台湾の金管会が、連邦銀行の投資であるMaiCoinの海外持株会社を却下し、有実の運営がないと認定した
聯邦銀行が5月11日に公表したところによると、台湾の金融監督管理委員会(金管会)は、MaiCoinの海外持株会社が実質的な運営実態を欠くことを理由に、聯邦銀行が総額約新台湾ドル8.5億元でMaiCoinの海外持株親会社Modernity Financial Holdings, Ltdへ直接投資する計画は、《銀行法》第74条の規定に合致しないと認定した。 《銀行法》第74条:金管会が退けた法的根拠 聯邦銀行の公表および《銀行法》第74条によれば、商業銀行が金融関連事業または非金融関連事業に投資するには、監督当局の承認を取得する必要があり、投資対象には実質的な運営実態が備わっていなければならない。また、投資対象が非金融関連事業に当たる場合、銀行の保有株式比率は法律上、その会社の発行済株式数の5%を超えてはならない。 金管会は内部で協議した結果、Modernity Financial Holdings, Ltdは英領ケイマン諸島に設立された海外持株会社であり、金融関連事業に該当せず、かつ自体に運営実態がないため、《銀行法》第74条に定める投資の前提を完全に満たしていないと判断した。公表による
MarketWhisper·05-13 05:41














